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企業を守る TISメルマガ「2023年も法改正が目白押し」
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2023年も法改正が目白押し
発行者:ティ・アイ・エス株式会社
URL : https://www.tislook.com/biz/
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■担当:中野のつぶやき
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新年あけましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m。
お正月、埼玉の実家に帰省した際に、両親と私の家族計5人で初詣に行ってきました。な、なんと、引いたおみくじが全員「大吉」!。そしておみくじについていた縁起物ストラップが、金の小判のストラップ、これは幸先がいいぞ~と思って、昨年のストラップと交換しようとしたら、去年も金の小判のストラップでした・・・あれ?(・ω・;)。
それでも埼玉から石川への帰路の道中、スマホのLINEが鳴り続け、なんだろうと見ると、一緒に大吉を引いた母親が、近所のスーパーのクジで10万円の旅行券があたった!とのこと。新年早々、お福分けをいただき温かな気持ちになりました。
2023年も、さまざまな法改正が実施されます。事業者に関係のあるものの一部をご紹介いたします。
■労働基準法(2023年4月1日施行)
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(1)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」となります。
(2)労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限って、デジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能となります。
■育児・介護休業法(2023年4月1日施行)
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常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます。
■消費税法改正/インボイス制度の導入(2023年10月1日施行予定)
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商品を販売した側=インボイス発行事業者は、
・商品を購入した側から求められたときは、インボイスを交付すること
・交付したインボイスの写しを保存しておくこと
インボイスを交付するためには、事前に、税務署にインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。10月1日から登録を受けようとする事業者は3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録を申請する必要があります。
また、購入した側が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、商品を販売した側=インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。
■改正消費者契約法(2023年6月1日に施行予定)
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(1) 契約の取消権を追加
・ 勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘した場合
・ 威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害した場合
・ 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした場合
(2)事業者の努力義務を拡充
解約料の説明、契約に関する情報提供などの努力義務が新たに明文化されます。
(3)免責の範囲が不明確な条項の無効
今年も皆様にお役に立つ情報提供やお力添えを行っていきたいと思っております。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。